所得の種類(総論)

所得税全般
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所得の種類

 所得税は、原則として個人のあらゆる所得を総合して課税します。しかし、所得の性質により担税力(税を負担する力)に差があるため、金額の大小だけでなく、その発生原因や発生形態にも注目し、単純に合計するわけではなく、所得を10種類に区分し、それぞれの所得に適合した所得金額を計算した上で、合計するということになっています。

所得の発生原因の分類

  • 資産の運用により生ずる所得(利子所得、配当所得、不動産所得など)
  • 勤労により生ずる所得(給与所得、退職所得など)
  • 資産と勤労により生ずる所得(事業所得など)
  • 資産の譲渡により生ずる所得(山林所得、譲渡所得など)
  • その他の所得(一時所得、雑所得など)

所得の発生形態別の分類

  • 毎年経常的に発生する所得(利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、雑所得など)
  • 臨時偶発的に発生する所得(譲渡所得、一時所得、雑所得など)
  • 長い年月をかけて形成される所得(退職所得、山林所得、雑所得など)
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10種類の所得

  • 利子所得(所法23)
  • 配当所得(所法24)
  • 不動産所得(所法26)
  • 事業所得(所法27)
  • 給与所得(所法28)
  • 退職所得(所法30)
  • 山林所得(所法32)
  • 譲渡所得(所法33)
  • 一時所得(所法34)
  • 雑所得(所法35)

 

文書作成日時点での法令に基づく内容です。
平成25年から令和19年まで所得税額の2.1%の復興特別所得税が課税されますが、特別に説明が必要な場合を除き、説明の簡便化のため、省略しております。
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