所得税の納税義務者とは

所得税全般
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所得税の納税義務者とは

 所得税は「個人」にかかる税金ですが、その対象となる「個人」とは誰なのでしょうか?

 日本人にはかかりそうですが、外国人にはかかるのでしょうか?

 また、「法人」にはかからないのでしょうか?

 そのあたりを見ていきたいと思います。

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居住者と非居住者

 所得税において、個人は「居住者」と「非居住者」に分類され、それぞれ納税義務者となる範囲が異なります。

 そこで、まずそれぞれの定義を見ていこうと思います。

居住者

居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて一年以上居所を有する個人をいう。(所法2③)

 国籍は関係なく、日本人であっても外国人であっても、国内に住所を有するか、または1年以上引き続き国内に居住している場合は、「居住者」となるということです。

非居住者

非居住者 居住者以外の個人をいう。(所法2⑤)

 居住者以外の者は、「非居住者」となります。

 日本人であっても、外国に住所を有し、1年以上引き続き国内に居住していない者は、「非居住者」とされます。

 1年以上の海外赴任者などは、「非居住者」に該当します。

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居住者の納税義務

居住者は、この法律により、所得税を納める義務がある。(所法5①)

 「居住者」は全員、所得税の納税義務者となります。

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非居住者の納税義務

非居住者は、次に掲げる場合には、この法律により、所得税を納める義務がある。
一 第百六十一条第一項(国内源泉所得)に規定する国内源泉所得(次号において「国内源泉所得」という。)を有するとき(同号に掲げる場合を除く。)。
二 (略)
(所法5②)

 簡単に言うと、国内において事業による所得や不動産等の貸付による所得、また利子や配当などがある場合には、所得税の納税義務者となるということです。

法人の納税義務

 所得税は、原則として「個人」に対する税金ですが、例外的に「法人」が納税義務者となる場合もあります。

内国法人は、国内において内国法人課税所得の支払を受けるとき又はその引受けを行う法人課税信託の信託財産に帰せられる外国法人課税所得の支払を受けるときは、この法律により、所得税を納める義務がある。(所法5③)
外国法人は、外国法人課税所得の支払を受けるとき又はその引受けを行う法人課税信託の信託財産に帰せられる内国法人課税所得の支払を国内において受けるときは、この法律により、所得税を納める義務がある。(所法5④)

 

文書作成日時点での法令に基づく内容です。
平成25年から令和19年まで所得税額の2.1%の復興特別所得税が課税されますが、特別に説明が必要な場合を除き、説明の簡便化のため、省略しております。
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