不動産所得

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不動産所得

不動産所得とは、不動産、不動産の上に存する権利、船舶又は航空機(以下この項において「不動産等」という。)の貸付け(中略)による所得(事業所得又は譲渡所得に該当するものを除く。)をいう。(所法26①)

 不動産所得とは、次の不動産等の貸付けによる所得をいいます。例えば、貸アパートの家賃収入や貸地の地代収入などがこれに当たります。

  1. 不動産の貸付け(土地や建物などの貸付け)
  2. 不動産の上に存する権利の貸付け(地上権、借地権などの貸付け)
  3. 船舶又は航空機の貸付け

事業所得又は譲渡所得に該当するものが除かれる意義

 所法26①かっこ書きで「事業所得又は譲渡所得に該当するものを除く。」とされていますが、不動産の貸付けのようで不動産所得に該当しないものには、以下のようなものがあります。

事業所得に該当するものの例

 単に不動産の貸付けだけでなく、不動産の貸付けに役務の提供が加わり、それが一体となった場合は事業所得に該当します。

  • 車の管理責任を負う時間貸し駐車場(月極駐車場は不動産所得)
  • 食事の提供もする下宿(貸室だけの場合は不動産所得)
  • 寄託を受けて物品を保管する倉庫業(貸倉庫は不動産所得)

 なお、不動産の貸付けではなく、不動産の売買や仲介を行う不動産業は事業所得に該当します。あくまで、不動産所得に該当するのは、不動産の貸付けによる所得です。

譲渡所得に該当するものの例

譲渡所得とは、資産の譲渡(建物又は構築物の所有を目的とする地上権又は賃借権の設定その他契約により他人に土地を長期間使用させる行為で政令で定めるものを含む。以下この条において同じ。)による所得をいう。(所法32①)

 上記かっこ書きの「建物又は構築物の所有を目的とする地上権又は賃借権の設定その他契約により他人に土地を長期間使用させる行為で政令で定めるもの」に該当する、一定の借地権等の設定時に収受する権利金等は、不動産所得でなく譲渡所得に該当します。

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不動産所得の金額

不動産所得の金額は、その年中の不動産所得に係る総収入金額から必要経費を控除した金額とする。(所法26②)

 

文書作成日時点での法令に基づく内容です。
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