事業所得

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事業所得

事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業で政令で定めるものから生ずる所得(山林所得又は譲渡所得に該当するものを除く。)をいう。(所法27①)

政令で定めるものとは

法第二十七条第一項(事業所得)に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業(不動産の貸付業又は船舶若しくは航空機の貸付業に該当するものを除く。)とする。
一 農業
二 林業及び狩猟業
三 漁業及び水産養殖業
四 鉱業(土石採取業を含む。)
五 建設業
六 製造業
七 卸売業及び小売業(飲食店業及び料理店業を含む。)
八 金融業及び保険業
九 不動産業
十 運輸通信業(倉庫業を含む。)
十一 医療保健業、著述業その他のサービス業
十二 前各号に掲げるもののほか、対価を得て継続的に行なう事業
(所令63)

 このように、一般的に思い浮かべる、「農林漁業」、「工業」、「商業」および「サービス業」は事業であり、それらによる所得は「事業所得」であるといえます。

 なお、所得税の確定申告書においては、事業所得は「営業等」と「農業」に分かれています。

事業所得と雑所得

 所令63⑫に「対価を得て継続的に行なう事業」とありますが、これに該当するものは「事業所得」とされ、該当しないものは「雑所得」とされます。

 詳細はここでは割愛しますが、規模が大きいもの(事業的規模といいます)は「事業所得」、その規模に達しないものは「雑所得」と理解されれば結構かと思います。

山林所得又は譲渡所得に該当するものが除かれる意義

 所法27①かっこ書きで「山林所得又は譲渡所得に該当するものを除く。」とされていますが、事業所得のようで事業所得に該当しないものには、以下のようなものがあります。

山林所得に該当するものの例

山林所得とは、山林の伐採又は譲渡による所得をいう。(所法32①)
山林をその取得の日以後五年以内に伐採し又は譲渡することによる所得は、山林所得に含まれないものとする。(所法32②)

 すなわち、保有期間5年超の山林の伐採又は譲渡による所得は、「山林所得」とされ、「事業所得とはされない」ということになります。

譲渡所得に該当するものの例

 種々の要件はありますが、一般的に「事業用固定資産の譲渡」は「譲渡所得」に該当します。(所法33①)

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事業所得の金額

事業所得の金額は、その年中の事業所得に係る総収入金額から必要経費を控除した金額とする。(所法27②)

 

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