一時所得

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一時所得

一時所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得以外の所得のうち、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないものをいう。(所法34①)

 一時所得とは、以下の要件をすべて満たすものです。

  1. 利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得以外の所得
  2. 営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得
  3. 労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないもの

 まず、利子所得から譲渡所得の8種類の所得以外の所得は、一時所得か雑所得に該当します。

 次に、一時所得と雑所得の区分ですが、一時所得とは、一時的にかつ偶発的に発生した所得であると言え、そうでないものは雑所得と考えられます。これらの所得区分については、課税方法が異なることから度々争いが起き、記憶に新しいところでは、競馬の払戻金が一時所得にあたるのか、雑所得にあたるのかという裁判が行われ、原則は一時所得だが、一定の場合は雑所得になる余地があることが判示されました。この件については、別途記事を掲載する予定です。

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一時所得の金額

一時所得の金額は、その年中の一時所得に係る総収入金額からその収入を得るために支出した金額(その収入を生じた行為をするため、又はその収入を生じた原因の発生に伴い直接要した金額に限る。)の合計額を控除し、その残額から一時所得の特別控除額を控除した金額とする。(所法34②)

 ここで注意が必要なのは、かっこ書きの「その収入を生じた行為をするため、又はその収入を生じた原因の発生に伴い直接要した金額に限る。」というところで、一時所得となるべき行為または原因がいくつかある場合、その行為または原因に直接要した金額に限るので、その収入に個別的に対応する支出金額のみが控除されるということです。

一時所得の特別控除額

前項に規定する一時所得の特別控除額は、五十万円(同項に規定する残額が五十万円に満たない場合には、当該残額)とする。(所法34③)

 一時所得の特別控除額は、50万円(ただし、総収入金額からその収入を得るために支出した金額を控除した残額が50万円未満の場合は、その残額)とされています。

 これは、一時所得が一時的かつ偶発的な所得であることから、その担税力に配慮し、特別控除が設定されているものです。

一時所得の具体例

 以下のようなものが一時所得に該当します。(あくまで例示です。他にも沢山あります。)

  1. 懸賞の賞金品、福引の当選金品等(業務に関して受けるものを除く。)
  2. 競馬の馬券の払戻金、競輪の車券の払戻金等(雑所得となるものを除く。)
  3. 生命保険契約等に基づく一時金及び損害保険契約等に基づく満期返戻金等(契約者、被保険者、受取人の関係により、他の課税関係になる場合あり)
  4. 法人からの贈与により取得する金品
  5. 遺失物拾得者又は埋蔵物発見者が受ける報労金
  6. 遺失物の拾得又は埋蔵物の発見により新たに所有権を取得する資産

 一般的によくあるものは、保険の満期保険金や解約返戻金ですが、低金利が続いているため、相当長い期間掛けていたものや変額保険などで運用が上手くいったもの以外は、50万円の特別控除の範囲内に収まることが多いのではないかと思います。

 また、ふるさと納税をしたときに、その市町村等から受け取る返礼品は、法人(市町村等)からの贈与により取得する金品にあたり、一時所得の対象となることに注意が必要です。ただし、この場合も50万円の特別控除額がありますので、他に一時所得がない場合は、課税されることはまれであると考えられます。(寄付額の30%の返礼品を受け取るとして、50万円÷30%=約166万円の寄付までは大丈夫だと考えられます。)

 

文書作成日時点での法令に基づく内容です。
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