医療費控除

所得控除
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医療費控除

居住者が、各年において、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費を支払つた場合において、その年中に支払つた当該医療費の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除く。)の合計額がその居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の百分の五に相当する金額(当該金額が十万円を超える場合には、十万円)を超えるときは、その超える部分の金額(当該金額が二百万円を超える場合には、二百万円)を、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。
2 前項に規定する医療費とは、医師又は歯科医師による診療又は治療、治療又は療養に必要な医薬品の購入その他医療又はこれに関連する人的役務の提供の対価のうち通常必要であると認められるものとして政令で定めるものをいう。
3 第一項の規定による控除は、医療費控除という。
(所法73)

意義

 多額の医療費を支出した場合、その担税力を考慮し、医療費控除として一定額を所得金額から控除し、税額の軽減を図るものです。

 なお、生計を一にする親族に係る医療費を支払った場合も対象となるので、家族の医療費を負担すれば、その家族分も合算することができます。ただし、医療費控除を受けようとする者と別の家族が、その家族名義のクレジットカードで支払う場合は、実質的に誰が負担したかを考えないといけないので、注意が必要です。

医療費控除の対象となる医療費

 第2号において、政令で定めるとされている医療費の範囲は、以下のとおりです。

法第七十三条第二項(医療費の範囲)に規定する政令で定める対価は、次に掲げるものの対価のうち、その病状その他財務省令で定める状況に応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額とする。
一 医師又は歯科医師による診療又は治療
二 治療又は療養に必要な医薬品の購入
三 病院、診療所(これに準ずるものとして財務省令で定めるものを含む。)又は助産所へ収容されるための人的役務の提供
四 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)第三条の二(名簿)に規定する施術者(同法第十二条の二第一項(医業類似行為を業とすることができる者)の規定に該当する者を含む。)又は柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)第二条第一項(定義)に規定する柔道整復師による施術
五 保健師、看護師又は准看護師による療養上の世話
六 助産師による分べんの介助
七 介護福祉士による社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)第二条第二項(定義)に規定する喀痰かくたん吸引等又は同法附則第三条第一項(認定特定行為業務従事者に係る特例)に規定する認定特定行為業務従事者による同項に規定する特定行為
(所令207)

 保険診療だけではなく、自費診療も対象となり得ますが、「一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額」とされていますので、注意が必要です。また、診療または治療が対象とされていますので、自費診療の代表である健康診断や予防接種は、原則として対象となりません。

 薬局やドラッグストアなどで購入する市販薬であっても、治療や療養に必要なものであれば、対象となります。

医療費控除の金額

 第1項に規定される医療費控除の金額は、支払った医療費の合計額(保険金等で補填される金額を除く)が総所得金額等の5%(当該金額が10万円を超える場合は10万円)を超えるとき、その超える部分の金額(最高200万円)とされます。これを式に表すと以下のようになります。

「医療費の総額」-「保険金等で補填される金額」-「10万円か総所得金額等×5%のいずれか少ない方の金額」=「医療費控除の金額(最高200万円)」

 よく医療費が10万円を超えると医療費控除が使えるといわれますが、総所得金額等が200万円未満の場合は「総所得金額等×5%」が10万円未満になるので、10万円なかったとしても医療費控除が使える場合があります。

 

文書作成日時点での法令に基づく内容です。
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