扶養控除

所得控除
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扶養控除

居住者が控除対象扶養親族を有する場合には、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から、その控除対象扶養親族一人につき三十八万円(その者が特定扶養親族である場合には六十三万円とし、その者が老人扶養親族である場合には四十八万円とする。)を控除する。
2 前項の規定による控除は、扶養控除という。
(所法84)

意義

 一定の所得金額以下の扶養親族がいる場合、その納税者本人の生計負担が大きくなることから、担税力の減殺要因となるため、設けられています。

 ただし、16歳未満の扶養親族については、子ども手当の創設により、平成22年度税制改正でその対象から外されることとなりました。

扶養親族の種類

扶養親族

扶養親族 居住者の親族(その居住者の配偶者を除く。)並びに児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項第三号(都道府県の採るべき措置)の規定により同法第六条の四(定義)に規定する里親に委託された児童及び老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第十一条第一項第三号(市町村の採るべき措置)の規定により同号に規定する養護受託者に委託された老人でその居住者と生計を一にするもの(第五十七条第一項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第三項に規定する事業専従者に該当するものを除く。)のうち、合計所得金額が四十八万円以下である者をいう。
(所法2①三十四)

 すなわち、納税者と生計を一とする次のいずれかの者で、合計所得金額が48万円以下(給与所得のみである場合、給与収入103万円以下)の者(青色事業専従者等を除く)をいいます。

  1. 配偶者を除く親族
  2. 一定の里親に委託された児童
  3. 一定の養護受託者に委託された老人

控除対象扶養親族

控除対象扶養親族 扶養親族のうち、年齢十六歳以上の者をいう。(所法2①三十四の二)

 ここで、16歳未満の扶養親族が控除対象から除かれています。

特定扶養親族

特定扶養親族 控除対象扶養親族のうち、年齢十九歳以上二十三歳未満の者をいう。(所法2①三十四の三)

 19歳以上23歳未満、すなわち留年、浪人がない場合で早生まれ(1月2日~4月1日生まれ)でない4年制大学生の年齢ということになります。

老人扶養親族

老人扶養親族 控除対象扶養親族のうち、年齢七十歳以上の者をいう。(所法2①三十四の四)

 70歳以上の控除対象扶養親族を、老人扶養親族といいます。

同居老親等

居住者の有する所得税法第二条第一項第三十四号の四に規定する老人扶養親族が当該居住者又は当該居住者の配偶者の直系尊属で、かつ、当該居住者又は当該配偶者のいずれかとの同居を常況としている者である場合には、当該老人扶養親族に係る同法第八十四条第二項に規定する扶養控除の額は、同条第一項の規定にかかわらず、同項の金額に十万円を加算した額とする。(措法41の16①)

 老人扶養親族のうち、納税者または納税者の配偶者の父母、祖父母などの直系尊属であり、納税者または納税者の配偶者のいずれかと同居を常況としている者は、同居老親等として老人扶養親族の控除額に10万円加算した控除額になります。

扶養控除の金額

 前述の扶養親族の種類により、扶養控除の金額が異なり、以下のようになります。(わかりやすくするために、年齢順にしています。)

親族の年齢扶養親族の種類扶養控除の金額
16歳未満(いわゆる)年少扶養親族(適用なし)
16歳以上19歳未満控除対象扶養親族38万円
19歳以上23歳未満特定扶養親族63万円
23歳以上69歳未満控除対象扶養親族38万円
70歳以上(別居)老人扶養親族48万円
70歳以上(同居)同居老親等58万円

 

 

文書作成日時点での法令に基づく内容です。
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