寡婦控除
居住者が寡婦である場合には、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から二十七万円を控除する。
2 前項の規定による控除は、寡婦控除という。
(所法80)
2 前項の規定による控除は、寡婦控除という。
(所法80)
意義
令和2年度税制改正で「ひとり親控除」が創設されたことにより、内容が大きく変わりましたが、合計所得金額500万円以下の「子以外の扶養親族を有する離別女性」と「扶養親族のいない死別女性」については、改正前と同様の制度が存置されました。
これは、「戦争未亡人で家に残された老人などを扶養する方への負担軽減」、「亡くなった夫の家族との関係などの負担を要することへの配慮」といった、制度の沿革を踏まえてのことです。
寡婦とは
寡婦 次に掲げる者でひとり親に該当しないものをいう。
イ 夫と離婚した後婚姻をしていない者のうち、次に掲げる要件を満たすもの
(1) 扶養親族を有すること。
(2) 第七十条(純損失の繰越控除)及び第七十一条(雑損失の繰越控除)の規定を適用しないで計算した場合における第二十二条(課税標準)に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額(以下この条において「合計所得金額」という。)が五百万円以下であること。
(3) その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者として財務省令で定めるものがいないこと。
ロ 夫と死別した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、イ(2)及び(3)に掲げる要件を満たすもの
(所法2①三十)
イ 夫と離婚した後婚姻をしていない者のうち、次に掲げる要件を満たすもの
(1) 扶養親族を有すること。
(2) 第七十条(純損失の繰越控除)及び第七十一条(雑損失の繰越控除)の規定を適用しないで計算した場合における第二十二条(課税標準)に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額(以下この条において「合計所得金額」という。)が五百万円以下であること。
(3) その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者として財務省令で定めるものがいないこと。
ロ 夫と死別した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、イ(2)及び(3)に掲げる要件を満たすもの
(所法2①三十)
夫と離婚した場合と死別(生死不明含む)した場合により、要件が異なりますが、共通する要件は以下のとおりです。
- ひとり親でないこと(ひとり親は「ひとり親控除」の対象となります)
- 離婚または死別した後婚姻していないこと
- 合計所得金額が500万円以下であること
- いわゆる事実婚状態の者がないこと
また、離婚の場合にのみ求められる要件は、以下のとおりです。
- 扶養親族を有すること
ここでいう扶養親族が子である場合には、ひとり親控除の対象となりますので、子以外の扶養親族、例えば親などが扶養親族の場合が考えられます。
寡婦控除の金額
寡婦控除の金額は、27万円です。
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