所得税とは

所得税全般
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所得税とは

所得税は、個人の所得に対してかかる税金で、1年間の全ての所得から所得控除を差し引いた残りの課税所得に税率を適用し税額を計算します。
(引用)https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/01_1.htm

 以上が国税庁ウェブページでの説明です。一つ一つ見ていきましょう。

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個人

 特に定義などはないようですが、株式会社などの法人ではない、「自然人」と考えれば良いでしょう。

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所得

各種所得
第二編第二章第二節第一款(所得の種類及び各種所得の金額)に規定する利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得をいう。
(所法2㉑)

 所得とは、一般的には「経済的利益」、いわゆる「もうけ」のことですが、所得税法では、その所得を種類ごとに分類し、その所得の種類ごとに所得の計算方法が定められています。

 なお、原則として全ての所得に課税されますが、例外的に、社会政策上の配慮などにより「非課税所得」も限定列挙されています。(所法9)

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1年間

 法人の事業年度は定款で自由に定められますが、所得税において1年間とは、「1月1日」から「12月31日」までの1年間、すなわち暦年を言います。

所得控除

 所得が同じであっても、その個々人によって置かれた状況は違い、税金を負担する力(これを「担税力」といいます)は異なります。

 その他、社会政策上の要請などもあり、個々人の個人的事情に合わせた税負担の実現を図る目的で設けられています。

 所得控除は、雑損控除(所法72)、医療費控除(所法73)、社会保険料控除(所法74)、小規模企業共済等掛金控除(所法75)、生命保険料控除(所法76)、地震保険料控除(所法77)、寄付金控除(所法78)、障害者控除(所法79)、寡婦控除(所法80)、ひとり親控除(所法81)、勤労学生控除(所法82)、配偶者控除(所法83)、配偶者特別控除(所法83の2)、扶養控除(所法84)および基礎控除(所法86)の15種類があります。

課税所得

 「所得」から「所得控除」を差し引いた残りを「課税所得」といいます。

税率

居住者に対して課する所得税の額は、その年分の課税総所得金額(中略)をそれぞれ次の表の上欄に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に同表の下欄に掲げる税率を乗じて計算した金額を合計した金額(中略)とする。

百九十五万円以下の金額百分の五
百九十五万円を超え三百三十万円以下の金額百分の十
三百三十万円を超え六百九十五万円以下の金額百分の二十
六百九十五万円を超え九百万円以下の金額百分の二十三
九百万円を超え千八百万円以下の金額百分の三十三
千八百万円を超え四千万円以下の金額百分の四十
四千万円を超える金額百分の四十五

(所法89)

 所得税の税率は、超過累進税率となっており、課税所得の金額に応じて、5%から45%の7段階に分かれています。

税額

 課税所得にその課税所得に応じた税率を乗じ、所得税額が計算されます。

 なお、計算された所得税額から控除する、各種「税額控除」(有名なものとして「住宅借入金等特別控除(いわゆる住宅ローン控除)」)があります。

 また、「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」により、平成25年から令和19年までの25年間は、所得税額の2.1%の「復興特別所得税」が併せて課税されます。

 

文書作成日時点での法令に基づく内容です。
平成25年から令和19年まで所得税額の2.1%の復興特別所得税が課税されますが、特別に説明が必要な場合を除き、説明の簡便化のため、省略しております。
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