WIN5で最高配当!
昨日、令和3年3月14日(日)、競馬のWIN5という馬券で、過去最高の554,446,060円(5億5千万円超)という配当が出ました!
WIN5とは?
WIN5とは、JRA(日本中央競馬会)で発売されている馬券で、指定された5レース(一般的に、その日最後に行われるメインレースからさかのぼった5レース)すべての、1着馬を当てる馬券です。
馬券1口は100円ですので、今回は約500万倍の配当になりました。
的中は1票!
なんと、発売票数7,920,658票のうち、的中は1票!
対象5レースの1着馬の人気順は、順番に13頭中4番人気、14頭中4番人気、10頭中10番人気、18頭中8番人気、15頭中3番人気と、人気薄の馬が多く1着になったため、このような結果になりました。
ちなみに、現在のところ、過去最低配当は、平成30年10月8日の「6,050円」。
このときは、5レースとも1番人気か2番人気の馬が1着で、4,847,581票中、56,058票もの的中がありました。
払戻金の計算方法は?
それでは、払戻金はどうやって計算するのでしょうか?
WIN5の払戻率は70%と決められており、発売された金額の70%が払戻金の合計になります。
ですので、昨日の払戻金である、554,446,060円は、以下のように計算されます。
7,920,658票×100円=792,065,800円(発売金額)
792,065,800円×70%=554,446,060円(払戻総額)
554,446,060円÷1票=554,446,060円(1票あたりの払戻金)
ちなみに、平成30年10月8日の6,050円の配当は、以下のように計算されます。
4,847,581票×100円=484,758,100円(発売金額)
484,758,100円×70%=339,330,670円(払戻総額)
339,330,670円÷56,058票=6,053円→6,050円(1票あたりの払戻金)
税金はどうなる?
税金はかかるのか?
それでは、税金はどうなるのでしょうか?
まず、競馬の払戻金は非課税所得ではないので、所得税の(住民税も)課税対象となります。
所得区分は?
次に、所得税の課税区分はどうなるでしょうか?
競馬の払戻金は、原則として一時所得に該当します。
その人の馬券の買い方や実績により、雑所得になる場合もありますが、今回の場合は、継続的に回収率が100%を超えることはないので、雑所得になることはないと思います。
一時所得の金額は?
それでは、一時所得の課税方法を見ていきます。
一時所得の金額の計算は、次のようになります。
総収入金額-その収入を得るために支出した金額-特別控除額(50万円)
これに当てはめると、
554,446,060円(収入金額)-100円(その収入を得るために支出した金額)-500,000円(特別控除額)
=553,945,960円(一時所得の金額)
このように、一時所得の金額は、約5億5千万円となります。
肝心の税額はどうなるか?
それでは、その5億5千万円に税率を掛けて計算するのでしょうか?
こちらに記載しているように、一時所得はその1/2の金額が総所得金額に算入されます。
すなわち、総所得金額に加算される金額は、
となります。
そこで、仮に、他の所得や所得控除を考慮せずに所得税額を計算すると、
276,972,000円(千円未満切捨)×45%-4,796,000円=119,841,400円
これに、復興特別所得税2.1%を加算して、
119,841,400円×2.1%=2,516,669円(復興特別所得税)
119,841,400円+2,516,669円=122,358,000円(百円未満切捨)(所得税と復興特別所得税の合計額)
さらに、住民税(市県民税)も課税されますが、住民税の税率は一律10%ですので、
276,972,000円×10%=27,697,200円(百円未満切捨)(住民税)
すなわち、税額の合計は、
122,358,000円(所得税等)+27,697,200円(住民税)=150,055,200円
となります。
これを払戻金である554,446,060円で割ると、
150,055,200円÷554,446,060円=約27.1%。
払戻金の4分の1強の金額が、税金として納める必要があることが分かりました。
まとめ
- WIN5の払戻金には、税金(所得税・住民税)がかかる
- 所得区分は一時所得で、一時所得は1/2の金額が課税対象になる
- 約5億5千万円の払戻の場合は、その1/4強の税金がかかる
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