WIN5で最高配当!5億円超! 税金はどうなる?

コラム
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WIN5で最高配当!

 昨日、令和3年3月14日(日)、競馬のWIN5という馬券で、過去最高の554,446,060円(5億5千万円超)という配当が出ました!

WIN5とは?

 WIN5とは、JRA(日本中央競馬会)で発売されている馬券で、指定された5レース(一般的に、その日最後に行われるメインレースからさかのぼった5レース)すべての、1着馬を当てる馬券です。

 馬券1口は100円ですので、今回は約500万倍の配当になりました。

的中は1票!

 なんと、発売票数7,920,658票のうち、的中は1票!

 対象5レースの1着馬の人気順は、順番に13頭中4番人気、14頭中4番人気、10頭中10番人気、18頭中8番人気、15頭中3番人気と、人気薄の馬が多く1着になったため、このような結果になりました。

 ちなみに、現在のところ、過去最低配当は、平成30年10月8日の「6,050円」。

 このときは、5レースとも1番人気か2番人気の馬が1着で、4,847,581票中、56,058票もの的中がありました。

払戻金の計算方法は?

 それでは、払戻金はどうやって計算するのでしょうか?

 WIN5の払戻率は70%と決められており、発売された金額の70%が払戻金の合計になります。

 ですので、昨日の払戻金である、554,446,060円は、以下のように計算されます。

7,920,658票×100円=792,065,800円(発売金額)

792,065,800円×70%=554,446,060円(払戻総額)

554,446,060円÷1票=554,446,060円(1票あたりの払戻金)

 ちなみに、平成30年10月8日の6,050円の配当は、以下のように計算されます。

4,847,581票×100円=484,758,100円(発売金額)

484,758,100円×70%=339,330,670円(払戻総額)

339,330,670円÷56,058票=6,053円→6,050円(1票あたりの払戻金)

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税金はどうなる?

税金はかかるのか?

 それでは、税金はどうなるのでしょうか?

 まず、競馬の払戻金は非課税所得ではないので、所得税の(住民税も)課税対象となります。

所得区分は?

 次に、所得税の課税区分はどうなるでしょうか?

 競馬の払戻金は、原則として一時所得に該当します。

 その人の馬券の買い方や実績により、雑所得になる場合もありますが、今回の場合は、継続的に回収率が100%を超えることはないので、雑所得になることはないと思います。

一時所得の金額は?

 それでは、一時所得の課税方法を見ていきます。

 一時所得の金額の計算は、次のようになります。

総収入金額-その収入を得るために支出した金額-特別控除額(50万円)

 これに当てはめると、

 554,446,060円(収入金額)-100円(その収入を得るために支出した金額)-500,000円(特別控除額)

=553,945,960円(一時所得の金額)

 このように、一時所得の金額は、約5億5千万円となります。

肝心の税額はどうなるか?

 それでは、その5億5千万円に税率を掛けて計算するのでしょうか?

 こちらに記載しているように、一時所得はその1/2の金額が総所得金額に算入されます。

 すなわち、総所得金額に加算される金額は、

 553,945,960×1/2=276,972,980円

 となります。

 そこで、仮に、他の所得や所得控除を考慮せずに所得税額を計算すると、

 276,972,000円(千円未満切捨)×45%-4,796,000円=119,841,400円

 これに、復興特別所得税2.1%を加算して、

 119,841,400円×2.1%=2,516,669円(復興特別所得税)

 119,841,400円+2,516,669円=122,358,000円(百円未満切捨)(所得税と復興特別所得税の合計額)

 さらに、住民税(市県民税)も課税されますが、住民税の税率は一律10%ですので、

 276,972,000円×10%=27,697,200円(百円未満切捨)(住民税)

 すなわち、税額の合計は、

 122,358,000円(所得税等)+27,697,200円(住民税)=150,055,200円

 となります。

 これを払戻金である554,446,060円で割ると、

 150,055,200円÷554,446,060円=約27.1%

 払戻金の4分の1強の金額が、税金として納める必要があることが分かりました。

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まとめ

  1. WIN5の払戻金には、税金(所得税・住民税)がかかる
  2. 所得区分は一時所得で、一時所得は1/2の金額が課税対象になる
  3. 約5億5千万円の払戻の場合は、その1/4強の税金がかかる
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文書作成日時点での法令に基づく内容です。
平成25年から令和19年まで所得税額の2.1%の復興特別所得税が課税されますが、特別に説明が必要な場合を除き、説明の簡便化のため、省略しております。
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