個人の納税義務者の課税所得の範囲
所得税の納税義務者とはで、納税義務者を確認しました。
個人については、「居住者」と「非居住者」に分類され、「非居住者」については、「国内源泉所得」がある場合、納税義務者になるということでした。
それをふまえ、課税所得の範囲については、どのような違いがあるか見ていきたいと思います。
(法人の納税義務者については、割愛します。)
居住者の課税所得の範囲
居住者とは、国内に住所を有するか、または1年以上引き続き国内に居住している個人ということでした。そして、居住者は全員、所得税の納税義務者になるということでした。
しかし、課税所得の範囲については、さらに2つに分類され、「非永住者以外の居住者」と「非永住者」によりその範囲が異なることになります。
まず、「非永住者」とは何かを見ていきます。
非永住者
「非永住者」とは、居住者であるものの、日本人ではなく、かつ過去10年のうち日本にいた期間が5年以下である個人のことです。イメージとしては、数年間日本にいる外国人ということでしょうか。
「非永住者以外の居住者」の課税所得の範囲
「非永住者」がわかったところで、「非永住者以外の居住者」、すなわち、居住者のうち、日本人であるか、または日本人でない場合でも過去10年以内のうち5年超国内に住所または居所を有している者について、課税所得の範囲を確認します。
ここでいう「全ての所得」とは、国内だけでなく全世界を含みますので、例えば、外国株式の配当などにも、日本
の所得税が課税されることになります。(「外国税額控除」という制度により、外国に支払われた税金との調整計算がされます。)
非永住者の課税所得の範囲
分かりにくいので、一つずつ考えていくと、以下のものが課税所得の範囲となります。
- 国外源泉所得以外の所得
- 国外源泉所得で国内において支払われるもの
- 国外源泉所得で国外から送金されたもの
非居住者の課税所得の範囲
所法第164条では、非居住者を恒久的施設の有無により、更に分類していますが、簡単に言うと、国内における所得のみに、日本の所得税が課税されると考えれば結構かと思います。
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