課税所得の範囲

所得税全般
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個人の納税義務者の課税所得の範囲

 所得税の納税義務者とはで、納税義務者を確認しました。

 個人については、「居住者」と「非居住者」に分類され、「非居住者」については、「国内源泉所得」がある場合、納税義務者になるということでした。

 それをふまえ、課税所得の範囲については、どのような違いがあるか見ていきたいと思います。

 (法人の納税義務者については、割愛します。)

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居住者の課税所得の範囲

 居住者とは、国内に住所を有するか、または1年以上引き続き国内に居住している個人ということでした。そして、居住者は全員、所得税の納税義務者になるということでした。

 しかし、課税所得の範囲については、さらに2つに分類され、「非永住者以外の居住者」と「非永住者」によりその範囲が異なることになります。

 まず、「非永住者」とは何かを見ていきます。

非永住者

非永住者 居住者のうち、日本の国籍を有しておらず、かつ、過去十年以内において国内に住所又は居所を有していた期間の合計が五年以下である個人をいう。(所法2④)

 「非永住者」とは、居住者であるものの、日本人ではなく、かつ過去10年のうち日本にいた期間が5年以下である個人のことです。イメージとしては、数年間日本にいる外国人ということでしょうか。

「非永住者以外の居住者」の課税所得の範囲

 「非永住者」がわかったところで、「非永住者以外の居住者」、すなわち、居住者のうち、日本人であるか、または日本人でない場合でも過去10年以内のうち5年超国内に住所または居所を有している者について、課税所得の範囲を確認します。

非永住者以外の居住者 全ての所得(所法7①)

 ここでいう「全ての所得」とは、国内だけでなく全世界を含みますので、例えば、外国株式の配当などにも、日本
の所得税が課税されることになります。(「外国税額控除」という制度により、外国に支払われた税金との調整計算がされます。)

非永住者の課税所得の範囲

非永住者 第九十五条第一項(外国税額控除)に規定する国外源泉所得(国外にある有価証券の譲渡により生ずる所得として政令で定めるものを含む。以下この号において「国外源泉所得」という。)以外の所得及び国外源泉所得で国内において支払われ、又は国外から送金されたもの(所法7②)

 分かりにくいので、一つずつ考えていくと、以下のものが課税所得の範囲となります。

  1. 国外源泉所得以外の所得
  2. 国外源泉所得で国内において支払われるもの
  3. 国外源泉所得で国外から送金されたもの
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非居住者の課税所得の範囲

非居住者 第百六十四条第一項各号(非居住者に対する課税の方法)に掲げる非居住者の区分に応じそれぞれ同項各号及び同条第二項各号に定める国内源泉所得(所法7③)

 所法第164条では、非居住者を恒久的施設の有無により、更に分類していますが、簡単に言うと、国内における所得のみに、日本の所得税が課税されると考えれば結構かと思います。

 

文書作成日時点での法令に基づく内容です。
平成25年から令和19年まで所得税額の2.1%の復興特別所得税が課税されますが、特別に説明が必要な場合を除き、説明の簡便化のため、省略しております。
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