総合課税と分離課税・税率のまとめ

所得税全般
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税率のまとめ

 所得税の計算において、他の所得と総合して計算する総合課税と、他の所得と分離して計算する分離課税があります。(総合課税と分離課税

 それぞれの区分における税率を整理してみたいと思います。

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総合課税 - 課税総所得金額にかかる税率

 課税総所得金額にかかる所得税は、超過累進課税により以下の表のようになります。

 また、住民税は一律10%です。

所得税住民税
課税総所得金額税率控除額
195万円以下5%0円10%
195万円超 330万円以下10%97,500円
330万円超 695万円以下20%427,500円
695万円超 900万円以下23%636,000円
900万円超 1,800万円以下33%1,536,000円
1,800万円超 4,000万円以下40%2,796,000円
4,000万円超45%4,796,000円
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分離課税 - 課税退職所得金額にかかる税率

 課税退職所得金額にかかる所得税は、他の所得と分離して、以下の表のようになります。

 また、住民税は一律10%です。

所得税住民税
課税退職所得金額税率控除額
195万円以下5%0円10%
195万円超 330万円以下10%97,500円
330万円超 695万円以下20%427,500円
695万円超 900万円以下23%636,000円
900万円超 1,800万円以下33%1,536,000円
1,800万円超 4,000万円以下40%2,796,000円
4,000万円超45%4,796,000円

 なお、この表自体は前掲の課税総所得金額の表と同じですが、計算するにあたっては、それぞれ合算せずに別々に計算します。

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分離課税 - 課税山林所得金額にかかる税率

 課税山林所得金額にかかる所得税は、5分5乗方式といわれ、以下の表の税率および控除額を用い、次の式により求めることが出来ます。

{(課税山林所得金額÷5)×税率-控除額}×5

 また、住民税は一律10%です。

所得税住民税
課税山林所得金額を5で割った金額税率控除額×5
195万円以下5%0円10%
195万円超 330万円以下10%97,500円
330万円超 695万円以下20%427,500円
695万円超 900万円以下23%636,000円
900万円超 1,800万円以下33%1,536,000円
1,800万円超 4,000万円以下40%2,796,000円
4,000万円超45%4,796,000円

分離課税 - その他の分離課税の所得

 その他の分離課税の所得にかかる所得税および住民税の税率は、以下のとおりです。

 これらの所得にかかる税率は、超過累進税率ではなく、単一税率ですので、所得の多寡により税率が変わることはありません。

 ただし、特例により別の税率になる場合がありますので、ご注意ください。

所得の種類所得税の税率住民税の税率合計税率
短期譲渡所得(一般分)30%9%39%
長期譲渡所得(一般分)15%5%20%
一般株式等の譲渡15%5%20%
上場株式等の譲渡15%5%20%
上場株式等の配当等15%5%20%
先物取引15%5%20%

 この表を見て分かるように、短期譲渡所得以外は、所得税15%、住民税5%の合計20%となっています。

 特に、株式の譲渡、配当、そして先物取引といった金融所得は、すべて合計20%となっており、高額所得者が優遇されているという現実があります。

 

文書作成日時点での法令に基づく内容です。
平成25年から令和19年まで所得税額の2.1%の復興特別所得税が課税されますが、特別に説明が必要な場合を除き、説明の簡便化のため、省略しております。
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