利子所得
利子所得とは、公社債及び預貯金の利子(中略)並びに合同運用信託、公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託の収益の分配(以下この条において「利子等」という。)に係る所得をいう。(所法23①)
このように、利子所得は限定列挙されています。
- 公社債の利子(国債、地方債、社債の利子)
- 預貯金の利子(銀行、信用金庫等の預貯金の利子)
- 合同運用信託の収益の分配(貸付信託(ビッグなど)の収益の分配など)
- 公社債投資信託の収益の分配(MRF、MMFの収益の分配など)
- 公募公社債等運用投資信託の収益の分配
一般に利子といわれるもののなかでも、前記以外のもの、例えば、知人への貸付金の利子や個人である貸金業者が行う貸付金の利子は利子所得ではなく、前者は雑所得、後者は事業所得となります。
利子所得の金額
利子所得の金額は、その年中の利子等の収入金額とする。(所法23②)
利子所得は、配当所得とは異なり、「元本を取得するために要した負債の利子」があったとしても控除できず、その年中の収入金額がそのまま利子所得の金額となります。
利子所得の課税方法
所得税法においては、利子所得も総合課税の対象とされています(所法22②一)が、一般的に受け取る利子は、源泉分離課税(措法3)または申告分離課税(措法8の4)とされています。
詳細は別記事として掲載する予定ですが、特定公社債等(国債、地方債、公募公社債、上場公社債等)は申告分離課税とされ、それ以外の主なものは源泉分離課税とされます。源泉分離課税のものについては、源泉徴収(所得税15%、住民税5%)のみで課税が完結しており、確定申告することが出来ません。
ただし、(本当は総合課税が原則なのですが、)結果として例外的に総合課税になるものがあり、例えば、外国の銀行に預けている預金の利子などがそれに当たります。総合課税となる利子所得については、確定申告が必要です。
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