勤労学生控除
居住者が勤労学生である場合には、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から二十七万円を控除する。
2 前項の規定による控除は、勤労学生控除という。
(所法82)
2 前項の規定による控除は、勤労学生控除という。
(所法82)
意義
働きながら学業を続ける者の特別の労度を考慮する観点から導入されたものですが、戦後すぐに創設された制度であり、現在においてはその存在意義が薄れているとされています。
勤労学生とは
勤労学生 次に掲げる者で、自己の勤労に基づいて得た事業所得、給与所得、退職所得又は雑所得(以下この号において「給与所得等」という。)を有するもののうち、合計所得金額が七十五万円以下であり、かつ、合計所得金額のうち給与所得等以外の所得に係る部分の金額が十万円以下であるものをいう。
イ 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条(学校の範囲)に規定する学校の学生、生徒又は児童
ロ 国、地方公共団体又は私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条(定義)に規定する学校法人、同法第六十四条第四項(私立専修学校及び私立各種学校)の規定により設立された法人若しくはこれらに準ずるものとして政令で定める者の設置した学校教育法第百二十四条(専修学校)に規定する専修学校又は同法第百三十四条第一項(各種学校)に規定する各種学校の生徒で政令で定める課程を履修するもの
ハ 職業訓練法人の行う職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第二十四条第三項(職業訓練の認定)に規定する認定職業訓練を受ける者で政令で定める課程を履修するもの
(所法2①三十二)
イ 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条(学校の範囲)に規定する学校の学生、生徒又は児童
ロ 国、地方公共団体又は私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条(定義)に規定する学校法人、同法第六十四条第四項(私立専修学校及び私立各種学校)の規定により設立された法人若しくはこれらに準ずるものとして政令で定める者の設置した学校教育法第百二十四条(専修学校)に規定する専修学校又は同法第百三十四条第一項(各種学校)に規定する各種学校の生徒で政令で定める課程を履修するもの
ハ 職業訓練法人の行う職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第二十四条第三項(職業訓練の認定)に規定する認定職業訓練を受ける者で政令で定める課程を履修するもの
(所法2①三十二)
勤労学生とは、以下の要件を満たすものをいいます。
- 自己の勤労に基づいて得た事業所得、給与所得、退職所得または雑所得を有すること
- 合計所得金額が75万円以下であること
- 以下のいずれかに該当する者
- 学校教育法第一条に規定する学校の学生、生徒又は児童
- 一定の専修学校または各種学校の生徒で政令で定める課程を履修するもの
- 一定の認定職業訓練を受ける者で政令で定める課程を履修するもの
ここでいう学校とは、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校をいいます。(学校教育法1)
すなわち、勤労に基づかない、不動産所得、配当所得、譲渡所得などは除かれています。
また、雑所得であっても、勤労に基づかないものは除かれると考えられます。
給与所得のみの場合、収入金額が130万円以下となります。
勤労学生控除の金額
勤労学生控除の金額は、27万円です。
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