消費税の総額表示義務が再開されます!-税込表示

コラム
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令和3年4月1日から総額表示再開

 現在、主にスーパーマーケット、家電量販店などの小売店やファミリーレストランなどの飲食店では、消費税について、店舗によって税抜表示と税込表示が混在しており、消費者の立場からすると困惑する場面もあります。

 特に、消費税率が10%になったこともあり、税抜の価格のみを見てレジに行ったところ、思ったより高かったという経験をされた方も多いのではないでしょうか?私もそういうことがよくあります。

 このように、混乱のもとになっていた価格の表示ですが、この4月1日から税込表示(総額表示)が義務化されます。

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本来、税込表示が義務

 本来、消費税は税込表示が求められています。

 というのも、消費税法には、以下のように定められているからです。(平成16年(2004年)4月1日施行)

事業者(中略)は、不特定かつ多数の者に課税資産の譲渡等(中略)を行う場合(専ら他の事業者に課税資産の譲渡等を行う場合を除く。)において、あらかじめ課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の価格を表示するときは、当該資産又は役務に係る消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を含めた価格を表示しなければならない。
(消費税法63)

 ここで言ってることをまとめると、以下のようになります。

  1. 事業者が
  2. 不特定かつ多数の者に課税資産の譲渡等を行う場合
  3. あらかじめ価格を表示するときは
  4. 消費税額等を含めた価格を表示しなければならない

 すなわち、小売店や飲食店などの不特定多数の者を相手に商売するときで、価格を表示する場合は税込表示にしなければならないということです。

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税抜金額が混在していた理由は?

 このように、総額表示が義務となっているわけですが、税抜表示をしている店があるのはどういうことでしょうか?

 実は、期間限定で税抜表示も認められているのです。

 平成26年(2014年)3月31日まで5%だった消費税率が、平成26年4月1日から8%となり、さらに平成27年(2015年)10月1日から10%となることが予定されていました。(実際は、2度の延期を経て、令和1年(2019年)10月1日から10%となりました)

 このように、2度にわたる税率変更を控え、値札や広告などの表示を変更しなければならないなどの事業者への負担を軽減するため、「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」(以下、消費税転嫁対策特別措置法)により、税込表示を要しない旨が定められました。

事業者(中略)は、自己の供給する商品又は役務の価格を表示する場合において、今次の消費税率引上げに際し、消費税の円滑かつ適正な転嫁のため必要があるときは、現に表示する価格が税込価格(中略)であると誤認されないための措置を講じているときに限り、同法第六十三条の規定にかかわらず、税込価格を表示することを要しない
(消費税転嫁対策特別措置法10①)

 ですので、税込でないと分かるように表示していれば、税抜価格での表示も認められているのです。

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消費税転嫁対策特別措置法の期限を迎える

 税抜表示も認められるこの特例ですが、いつまでも続くわけではありません。

 この3月31日で期限を迎え、原則通り税込表示をしなければならないようになるのです。

この法律は、平成三十三年三月三十一日限り、その効力を失う。
(消費税転嫁対策特別措置法附則2①)

 平成33年、すなわち令和3年3月31日で、消費税転嫁対策特別措置法自体がその効力を失うことにより、税込表示を要しないという特例も終了ということになります。

 ですので、4月1日以降は税込表示しか認められないことになります。

税込表示の具体例

 それでは、具体的に認められる税込表示とは、どのようなものでしょうか?

 国税庁ウェブページにその具体例が挙げられています。

  • 11,000円
  • 11,000円(税込)
  • 11,000円(税抜価格10,000円)
  • 11,000円(うち消費税額等1,000円)
  • 11,000円(税抜価格10,000円、消費税額等1,000円)

(国税庁ウェブページ:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6902.htm

 このように、税込価格を明示することが必要です。

 消費者の立場では、実際に支払う金額が一目で分かるようになり、利便性が向上することと思います。私もその方がありがたいです。

消費税の1円未満の端数はどうする?(余談)

 ところで、今回のテーマとは関係ない余談ですが、先述の国税庁ウェブページに記載がありましたので、簡単に触れておきます。

 消費税を計算するにあたっては、1円未満の端数が生じることがあります。

 その端数はどうするのでしょうか?

 切捨て?切上げ?それとも、四捨五入?

 多くの店舗では、切捨てで計算されていることが多いように思います。

 しかし、これは特に決まりがあるわけではなく、いずれでも結構です。

 それでも、消費者にとっては、切捨てで計算してくれる店がうれしいですね!

なお、総額表示に伴い税込価格の設定を行う場合において、1円未満の端数が生じるときには、その端数を四捨五入、切捨て又は切上げのいずれの方法により処理しても差し支えありません
(国税庁ウェブページ:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6902.htm

まとめ

  1. 消費税は税込表示が原則
  2. 期間限定で認められていた税抜表示も、令和3年4月1日以降はできなくなる

 

文書作成日時点での法令に基づく内容です。
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