基礎控除

所得控除
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基礎控除

合計所得金額が二千五百万円以下である居住者については、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を控除する。
一 その居住者の合計所得金額が二千四百万円以下である場合 四十八万円
二 その居住者の合計所得金額が二千四百万円を超え二千四百五十万円以下である場合 三十二万円
三 その居住者の合計所得金額が二千四百五十万円を超え二千五百万円以下である場合 十六万円
2 前項の規定による控除は、基礎控除という。
(所法86)

意義

 基礎控除は、課税最低限を規律する役割を果たしています。

 平成30年度税制改正(令和2年分から適用)で、大きな改正があり、基礎控除の金額が、合計所得金額2,400万円超から逓減し、2,500万円超で消失することとなりました。

 その他、給与所得控除、公的年金等控除から基礎控除へ10万円の振替がありました。

基礎控除の金額

 基礎控除の額は、その納税者の合計所得金額により、以下の表のようになります。

合計所得金額基礎控除の金額
2,400万円以下48万円
2,400万円超2,450万円以下32万円
2,450万円超2,500万円以下16万円
2,500万円超(適用なし)

 

文書作成日時点での法令に基づく内容です。
平成25年から令和19年まで所得税額の2.1%の復興特別所得税が課税されますが、特別に説明が必要な場合を除き、説明の簡便化のため、省略しております。
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