配当所得

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配当所得

配当所得とは、法人(中略)から受ける剰余金の配当(中略)、利益の配当(中略)、剰余金の分配(出資に係るものに限る。)、投資信託(中略)の金銭の分配(中略)、基金利息(中略)並びに投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除く。)及び特定受益証券発行信託の収益の分配((中略)以下この条において「配当等」という。)に係る所得をいう。(所法24①)

 このように、配当所得は限定列挙されています。

  1. 法人から受ける剰余金の配当(決算配当、中間配当など)
  2. 法人から受ける利益の配当(決算配当、中間配当など)
  3. 剰余金の分配(信用金庫や農協などの出資配当金)
  4. 投資信託の金銭の分配
  5. 基金利息
  6. 投資信託の収益の分配(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託から受けるものを除く。これらは利子所得となる。)
  7. 特定受益証券発行信託の収益の分配

 イメージしやすいものとしては、保有する株式にかかる配当金や投資信託にかかる分配金などが挙げられます。

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配当所得の金額

配当所得の金額は、その年中の配当等の収入金額とする。ただし、株式その他配当所得を生ずべき元本を取得するために要した負債の利子(事業所得又は雑所得の基因となつた有価証券を取得するために要した負債の利子を除く。以下この項において同じ。)でその年中に支払うものがある場合は、当該収入金額から、その支払う負債の利子の額のうちその年においてその元本を有していた期間に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額を控除した金額とする。(所法24②)

 配当所得の金額は、原則として、その年中の配当等の収入金額とされています。

 ただし、株式などを取得するために借り入れなどし、その借入金に対する利子の支払いがある場合には、そのうち一定の金額を控除した金額が、配当所得の金額になります。

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配当所得の課税方法

 配当所得の課税方法について、原則は総合課税です。(所法22②一)

 ただし、上場株式等の配当についての特例(措法8の4)や申告不要制度(措法8の5)があり、それらは、納税者が選択できる規定となっていることから、非常に複雑になっています。

 これらについては、別記事に掲載予定です。

 

文書作成日時点での法令に基づく内容です。
平成25年から令和19年まで所得税額の2.1%の復興特別所得税が課税されますが、特別に説明が必要な場合を除き、説明の簡便化のため、省略しております。
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