所得の種類
所得税は、原則として個人のあらゆる所得を総合して課税します。しかし、所得の性質により担税力(税を負担する力)に差があるため、金額の大小だけでなく、その発生原因や発生形態にも注目し、単純に合計するわけではなく、所得を10種類に区分し、それぞれの所得に適合した所得金額を計算した上で、合計するということになっています。
所得の発生原因の分類
- 資産の運用により生ずる所得(利子所得、配当所得、不動産所得など)
- 勤労により生ずる所得(給与所得、退職所得など)
- 資産と勤労により生ずる所得(事業所得など)
- 資産の譲渡により生ずる所得(山林所得、譲渡所得など)
- その他の所得(一時所得、雑所得など)
所得の発生形態別の分類
- 毎年経常的に発生する所得(利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、雑所得など)
- 臨時偶発的に発生する所得(譲渡所得、一時所得、雑所得など)
- 長い年月をかけて形成される所得(退職所得、山林所得、雑所得など)
10種類の所得
- 利子所得(所法23)
- 配当所得(所法24)
- 不動産所得(所法26)
- 事業所得(所法27)
- 給与所得(所法28)
- 退職所得(所法30)
- 山林所得(所法32)
- 譲渡所得(所法33)
- 一時所得(所法34)
- 雑所得(所法35)
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