配偶者特別控除
居住者が生計を一にする配偶者(第二条第一項第三十三号(定義)に規定する青色事業専従者等を除くものとし、合計所得金額が百三十三万円以下であるものに限る。)で控除対象配偶者に該当しないもの(合計所得金額が千万円以下である当該居住者の配偶者に限る。)を有する場合には、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を控除する。
一 その居住者の合計所得金額が九百万円以下である場合 その居住者の配偶者の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ 合計所得金額が九十五万円以下である配偶者 三十八万円
ロ 合計所得金額が九十五万円を超え百三十万円以下である配偶者 三十八万円からその配偶者の合計所得金額のうち九十三万一円を超える部分の金額(当該超える部分の金額が五万円の整数倍の金額から三万円を控除した金額でないときは、五万円の整数倍の金額から三万円を控除した金額で当該超える部分の金額に満たないもののうち最も多い金額とする。)を控除した金額
ハ 合計所得金額が百三十万円を超える配偶者 三万円
二 その居住者の合計所得金額が九百万円を超え九百五十万円以下である場合 その居住者の配偶者の前号イからハまでに掲げる区分に応じそれぞれ同号イからハまでに定める金額の三分の二に相当する金額(当該金額に一万円未満の端数がある場合には、これを切り上げた金額)
三 その居住者の合計所得金額が九百五十万円を超え千万円以下である場合 その居住者の配偶者の第一号イからハまでに掲げる区分に応じそれぞれ同号イからハまでに定める金額の三分の一に相当する金額(当該金額に一万円未満の端数がある場合には、これを切り上げた金額)
2 前項の規定は、同項に規定する生計を一にする配偶者が、次に掲げる場合に該当するときは、適用しない。
一 当該配偶者が前項に規定する居住者として同項の規定の適用を受けている場合
二 当該配偶者が、給与所得者の扶養控除等申告書又は従たる給与についての扶養控除等申告書に記載された源泉控除対象配偶者がある居住者として第百八十五条第一項第一号若しくは第二号(賞与以外の給与等に係る徴収税額)又は第百八十六条第一項第一号若しくは第二項第一号(賞与に係る徴収税額)の規定の適用を受けている場合(当該配偶者が、その年分の所得税につき、第百九十条(年末調整)の規定の適用を受けた者である場合又は確定申告書の提出をし、若しくは決定を受けた者である場合を除く。)
三 当該配偶者が、公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に記載された源泉控除対象配偶者がある居住者として第二百三条の三第一号から第三号まで(徴収税額)の規定の適用を受けている場合(当該配偶者がその年分の所得税につき確定申告書の提出をし、又は決定を受けた者である場合を除く。)
3 第一項の規定による控除は、配偶者特別控除という。
(所法83の2)
一 その居住者の合計所得金額が九百万円以下である場合 その居住者の配偶者の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ 合計所得金額が九十五万円以下である配偶者 三十八万円
ロ 合計所得金額が九十五万円を超え百三十万円以下である配偶者 三十八万円からその配偶者の合計所得金額のうち九十三万一円を超える部分の金額(当該超える部分の金額が五万円の整数倍の金額から三万円を控除した金額でないときは、五万円の整数倍の金額から三万円を控除した金額で当該超える部分の金額に満たないもののうち最も多い金額とする。)を控除した金額
ハ 合計所得金額が百三十万円を超える配偶者 三万円
二 その居住者の合計所得金額が九百万円を超え九百五十万円以下である場合 その居住者の配偶者の前号イからハまでに掲げる区分に応じそれぞれ同号イからハまでに定める金額の三分の二に相当する金額(当該金額に一万円未満の端数がある場合には、これを切り上げた金額)
三 その居住者の合計所得金額が九百五十万円を超え千万円以下である場合 その居住者の配偶者の第一号イからハまでに掲げる区分に応じそれぞれ同号イからハまでに定める金額の三分の一に相当する金額(当該金額に一万円未満の端数がある場合には、これを切り上げた金額)
2 前項の規定は、同項に規定する生計を一にする配偶者が、次に掲げる場合に該当するときは、適用しない。
一 当該配偶者が前項に規定する居住者として同項の規定の適用を受けている場合
二 当該配偶者が、給与所得者の扶養控除等申告書又は従たる給与についての扶養控除等申告書に記載された源泉控除対象配偶者がある居住者として第百八十五条第一項第一号若しくは第二号(賞与以外の給与等に係る徴収税額)又は第百八十六条第一項第一号若しくは第二項第一号(賞与に係る徴収税額)の規定の適用を受けている場合(当該配偶者が、その年分の所得税につき、第百九十条(年末調整)の規定の適用を受けた者である場合又は確定申告書の提出をし、若しくは決定を受けた者である場合を除く。)
三 当該配偶者が、公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に記載された源泉控除対象配偶者がある居住者として第二百三条の三第一号から第三号まで(徴収税額)の規定の適用を受けている場合(当該配偶者がその年分の所得税につき確定申告書の提出をし、又は決定を受けた者である場合を除く。)
3 第一項の規定による控除は、配偶者特別控除という。
(所法83の2)
意義
配偶者特別控除は、配偶者の所得が一定額を超え配偶者控除を受けられなくなった場合に、手取額がかえって減少してしまう、手取額の逆転現象などに対応するために昭和62年度税制改正で設けられたものです。
その後、いわゆるパート労働者の就業調整問題に対応し、また人手不足の解消などの観点から、平成29年度税制改正で、配偶者特別控除を受けられる配偶者の所得金額が、大きく引き上げられました。
配偶者特別控除の対象
配偶者の要件
配偶者特別控除の対象となる配偶者は、以下のとおりです。
- 合計所得金額が133万円以下である同一生計配偶者
- 青色事業専従者等でないこと
(給与所得のみの場合、給与収入が201万6千円未満)
納税者本人の要件
- 合計所得金額が1,000万円以下であること
配偶者特別控除の金額
配偶者特別控除の金額は、納税者本人の合計所得金額と、配偶者の合計所得金額により、以下の表のようになります。
なお、かっこ内の金額は、給与所得のみである場合の給与収入金額です。なお、所得金額調整控除がある場合は、かっこ内の金額に15万円を加えます。
配偶者の合計所得金額 | 配偶者特別控除の金額 | ||
---|---|---|---|
納税者本人の合計所得金額 | |||
900万円以下 (1,095万円以下) | 900万円超950万円以下 (1,095万円超1,145万円以下) | 950万円超1,000万円以下 (1,145万円超1,195万円以下) | |
48万円以下 (103万円以下) | (配偶者控除の対象) | ||
48万円超95万円以下 (103万円超150万円以下) | 38万円 | 26万円 | 13万円 |
95万円超100万円以下 (150万円超155万円以下) | 36万円 | 24万円 | 12万円 |
100万円超105万円以下 (155万円超160万円以下) | 31万円 | 21万円 | 11万円 |
105万円超110万円以下 (160万円超166.8万円未満) | 26万円 | 18万円 | 9万円 |
110万円超115万円以下 (166.8万円以上175.2万円未満) | 21万円 | 14万円 | 7万円 |
115万円超120万円以下 (175.2万円以上183.2万円未満) | 16万円 | 11万円 | 6万円 |
120万円超125万円以下 (183.2万円以上190.4万円未満) | 11万円 | 8万円 | 4万円 |
125万円超130万円以下 (190.4万円以上197.2万円未満) | 6万円 | 4万円 | 2万円 |
130万円超133万円以下 (197.2万円以上201.6万円未満) | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
夫婦の双方が配偶者特別控除の適用を受けられるか
第2項に規定があるように、夫婦がともに配偶者特別控除を受けることはできず、どちらか一方のみしか適用が受けられません。
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