配偶者控除

所得控除
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配偶者控除

居住者が控除対象配偶者を有する場合には、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を控除する。
一 その居住者の第二条第一項第三十号(定義)に規定する合計所得金額(以下この項、次条第一項及び第八十六条第一項(基礎控除)において「合計所得金額」という。)が九百万円以下である場合 三十八万円(その控除対象配偶者が老人控除対象配偶者である場合には、四十八万円)
二 その居住者の合計所得金額が九百万円を超え九百五十万円以下である場合 二十六万円(その控除対象配偶者が老人控除対象配偶者である場合には、三十二万円)
三 その居住者の合計所得金額が九百五十万円を超え千万円以下である場合 十三万円(その控除対象配偶者が老人控除対象配偶者である場合には、十六万円)
2 前項の規定による控除は、配偶者控除という。
(所法83)

意義

 一定の所得金額以下の配偶者がいる場合、その納税者本人の生計負担が大きくなることから、担税力の減殺要因となるため、設けられています。

控除対象配偶者とは

同一生計配偶者 居住者の配偶者でその居住者と生計を一にするもの(第五十七条第一項(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第三項に規定する事業専従者に該当するもの(第三十三号の四において「青色事業専従者等」という。)を除く。)のうち、合計所得金額が四十八万円以下である者をいう。
(所法2①三十三)
控除対象配偶者 同一生計配偶者のうち、合計所得金額が千万円以下である居住者の配偶者をいう。
(所法2①三十三の二)

 まず、同一生計配偶者とは、その納税者と生計を一にする配偶者で、合計所得金額が48万円以下の者(青色事業専従者等を除く)とされています。

 そのうえで、控除対象配偶者とは、同一生計配偶者のうち、その納税者の合計所得金額が1,000万円以下である場合をいいます。

 すなわち、合計所得金額が1,000万円超の者には、控除対象配偶者はいないということになります。

老人控除対象配偶者とは

老人控除対象配偶者 控除対象配偶者のうち、年齢七十歳以上の者をいう。
(所法2①三十三の三)

 控除対象配偶者のうち、その年の12月31日現在の年齢が70歳以上の者を、老人控除対象配偶者といいます。

配偶者控除の金額

 配偶者控除の金額は、納税者本人の合計所得金額、および控除対象配偶者と老人控除対象配偶者のいずれに該当するかにより、以下のように区分されています。

 なお、かっこ内の金額は、給与所得のみである場合の給与収入の金額です。なお、所得金額調整控除がある場合は、かっこ内の金額に15万円を加えます。

納税者本人の合計所得金額配偶者控除の金額
控除対象配偶者老人控除対象配偶者
(70歳以上)
900万円以下
(1,095万円以下)
38万円48万円
900万円超950万円以下
(1,095万円超1,145万円以下)
26万円32万円
950万円超1,000万円以下
(1,145万円超1,195万円以下)
13万円16万円
1,000万円超
(1,195万円超)
(適用なし)(適用なし)

 

文書作成日時点での法令に基づく内容です。
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