ひとり親控除
居住者がひとり親である場合には、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から三十五万円を控除する。
2 前項の規定による控除は、ひとり親控除という。
(所法81)
2 前項の規定による控除は、ひとり親控除という。
(所法81)
意義
従来、多くのひとり親は寡婦控除または寡夫控除の対象となっていましたが、婚姻歴のない(いわゆる未婚の)ひとり親は、寡婦控除または寡夫控除の対象になっていませんでした。そのため、過去の婚姻歴の有無で区別することは不公平、また男女で区別することは不公平などといった理由により、令和2年度税制改正で創設されたものです。
ひとり親とは
ひとり親 現に婚姻をしていない者又は配偶者の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、次に掲げる要件を満たすものをいう。
イ その者と生計を一にする子で政令で定めるものを有すること。
ロ 合計所得金額が五百万円以下であること。
ハ その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者として財務省令で定めるものがいないこと。
(所法2①三十一)
イ その者と生計を一にする子で政令で定めるものを有すること。
ロ 合計所得金額が五百万円以下であること。
ハ その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者として財務省令で定めるものがいないこと。
(所法2①三十一)
まず、従来の寡婦(寡夫)控除と比較して、「現に」婚姻していない者というところで、過去の婚姻状態がどうであっても、現在婚姻していなければ対象となり得るようになりました。
次に、政令に定める生計を一とする子とは、合計所得金額が48万円以下で他の者の同一生計配偶者又は扶養親族となっていない者をいいます。
また、合計所得金額が500万円以下であること、いわゆる事実婚状態の者がいないことが要件となっています。
ひとり親控除の金額
ひとり親控除の金額は、35万円です。(旧特別の寡婦と同等)
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