地震保険料控除

所得控除
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地震保険料控除

居住者が、各年において、自己若しくは自己と生計を一にする配偶者その他の親族の有する家屋で常時その居住の用に供するもの又はこれらの者の有する第九条第一項第九号(非課税所得)に規定する資産を保険又は共済の目的とし、かつ、地震若しくは噴火又はこれらによる津波を直接又は間接の原因とする火災、損壊、埋没又は流失による損害(以下この項において「地震等損害」という。)によりこれらの資産について生じた損失の額をてん補する保険金又は共済金が支払われる損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料又は掛金(政令で定めるものを除く。以下この項において「地震保険料」という。)を支払つた場合には、その年中に支払つた地震保険料の金額の合計額(その年において損害保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は損害保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて地震保険料の払込みに充てた場合には当該剰余金又は割戻金の額(地震保険料に係る部分の金額に限る。)を控除した残額とし、その金額が五万円を超える場合には五万円とする。)を、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。
2 前項に規定する損害保険契約等とは、次に掲げる契約に附帯して締結されるもの又は当該契約と一体となつて効力を有する一の保険契約若しくは共済に係る契約をいう。
一 保険業法第二条第四項(定義)に規定する損害保険会社又は同条第九項に規定する外国損害保険会社等の締結した保険契約のうち一定の偶然の事故によつて生ずることのある損害をてん補するもの(前条第六項第四号に掲げるもの及び当該外国損害保険会社等が国外において締結したものを除く。)
二 農業協同組合法第十条第一項第十号(共済に関する施設)の事業を行う農業協同組合の締結した建物更生共済又は火災共済に係る契約その他政令で定めるこれらに類する共済に係る契約
3 第一項の規定による控除は、地震保険料控除という。
(所法77)

意義

 地震保険料控除は、地震保険への加入を促進する社会政策的目的で存在し、その支払った保険料のうち一定額を所得金額から控除し、税額の軽減を図るものです。

 我が国は、世界に類を見ない地震大国であるところ、地震保険への加入率が十分ではなかったため、その加入を促進する目的で、平成19年分の所得税から適用が開始されました。(それより前は、損害保険料控除があり、現在も経過措置で一部残っています。)

控除の対象となる地震保険料

 地震保険料控除の対象となる地震保険料は、以下の要件を共に満たすものです。

  1. 自己若しくは自己と生計を一にする配偶者その他の親族の有する家屋で常時その居住の用に供するもの、又は生活用動産を保険等の目的とするもの
  2. 地震若しくは噴火又はこれらによる津波を直接又は間接の原因とする火災、損壊、埋没又は流失による損害による損失の額をてん補する保険金等が支払われるもの

 すなわち、自己所有(生計一の親族所有含む)の居住用家屋や家財を対象とするいわゆる地震保険料をいいますので、例えば、貸家や別荘などに掛けられた地震保険料は含まれません。

地震保険料控除の金額

 支払った保険料の額(剰余金や割戻金がある場合はその金額を控除する)で、最大5万円が地震保険料控除の金額となります。

 

文書作成日時点での法令に基づく内容です。
平成25年から令和19年まで所得税額の2.1%の復興特別所得税が課税されますが、特別に説明が必要な場合を除き、説明の簡便化のため、省略しております。
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