小規模企業共済等掛金控除
居住者が、各年において、小規模企業共済等掛金を支払つた場合には、その支払つた金額を、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。
2 前項に規定する小規模企業共済等掛金とは、次に掲げる掛金をいう。
一 小規模企業共済法(昭和四十年法律第百二号)第二条第二項(定義)に規定する共済契約(政令で定めるものを除く。)に基づく掛金
二 確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第三条第三項第七号の二(規約の承認)に規定する企業型年金加入者掛金又は同法第五十五条第二項第四号(規約の承認)に規定する個人型年金加入者掛金
三 第九条第一項第三号ハ(年金等の非課税)に規定する政令で定める共済制度に係る契約に基づく掛金
3 第一項の規定による控除は、小規模企業共済等掛金控除という。
(所法75)
2 前項に規定する小規模企業共済等掛金とは、次に掲げる掛金をいう。
一 小規模企業共済法(昭和四十年法律第百二号)第二条第二項(定義)に規定する共済契約(政令で定めるものを除く。)に基づく掛金
二 確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第三条第三項第七号の二(規約の承認)に規定する企業型年金加入者掛金又は同法第五十五条第二項第四号(規約の承認)に規定する個人型年金加入者掛金
三 第九条第一項第三号ハ(年金等の非課税)に規定する政令で定める共済制度に係る契約に基づく掛金
3 第一項の規定による控除は、小規模企業共済等掛金控除という。
(所法75)
意義
小規模企業共済等は任意加入であるものの、社会保険的な性格が色濃いものであるため、社会保険料控除と同様に、その掛金を所得金額から控除し、税額の軽減が図られています。
小規模企業共済等掛金とは
小規模企業共済等掛金とは、以下の契約に基づく掛金をいいます。
- 小規模企業共済法に規定する共済契約に基づく掛金
- 確定拠出年金法に規定する企業型年金加入者掛金または個人型年金加入者掛金
- 地方公共団体が条例により実施する心身障害者扶養共済制度に係る契約に基づく掛金
小規模企業者である個人事業主、会社の役員などが、事業廃止時などに自身の退職金代わりとなる共済金を受け取るため、掛金を支払うものです。
企業型年金においては、原則として事業主が掛金を拠出するのですが、一部加入者が掛金を拠出することができることとされており、その企業型年金加入者掛金は控除対象になります。
また、個人型年金(いわゆるiDeCo)加入者掛金も同様に、控除対象になります。
小規模企業共済等掛金控除の金額
支払った小規模企業共済等掛金の金額が、そのまま控除の金額となります。
注意点・生計一親族が負担すべき掛金
社会保険料控除は、生計を一とする親族の負担すべき社会保険料を支払った場合にも適用があるのに対し、小規模企業共済等掛金控除は、本人が負担すべきものだけが対象であり、親族が負担すべきものは対象でないことに注意が必要です。
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