雑損控除
居住者又はその者と生計を一にする配偶者その他の親族で政令で定めるものの有する資産(第六十二条第一項(生活に通常必要でない資産の災害による損失)及び第七十条第三項(被災事業用資産の損失の金額)に規定する資産を除く。)について災害又は盗難若しくは横領による損失が生じた場合(その災害又は盗難若しくは横領に関連してその居住者が政令で定めるやむを得ない支出をした場合を含む。)において、その年における当該損失の金額(当該支出をした金額を含むものとし、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除く。以下この項において「損失の金額」という。)の合計額が次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる金額を超えるときは、その超える部分の金額を、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。
一 その年における損失の金額に含まれる災害関連支出の金額(損失の金額のうち災害に直接関連して支出をした金額として政令で定める金額をいう。以下この項において同じ。)が五万円以下である場合(その年における災害関連支出の金額がない場合を含む。) その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の十分の一に相当する金額
二 その年における損失の金額に含まれる災害関連支出の金額が五万円を超える場合 その年における損失の金額の合計額から災害関連支出の金額のうち五万円を超える部分の金額を控除した金額と前号に掲げる金額とのいずれか低い金額
三 その年における損失の金額がすべて災害関連支出の金額である場合 五万円と第一号に掲げる金額とのいずれか低い金額
2 前項に規定する損失の金額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
3 第一項の規定による控除は、雑損控除という。
(所法72)
一 その年における損失の金額に含まれる災害関連支出の金額(損失の金額のうち災害に直接関連して支出をした金額として政令で定める金額をいう。以下この項において同じ。)が五万円以下である場合(その年における災害関連支出の金額がない場合を含む。) その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の十分の一に相当する金額
二 その年における損失の金額に含まれる災害関連支出の金額が五万円を超える場合 その年における損失の金額の合計額から災害関連支出の金額のうち五万円を超える部分の金額を控除した金額と前号に掲げる金額とのいずれか低い金額
三 その年における損失の金額がすべて災害関連支出の金額である場合 五万円と第一号に掲げる金額とのいずれか低い金額
2 前項に規定する損失の金額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
3 第一項の規定による控除は、雑損控除という。
(所法72)
意義
災害、盗難、または横領により所有する資産に損害を受けた場合、その担税力を考慮し、雑損控除として一定額を所得金額から控除し、税額の軽減を図るものです。
対象資産
- 居住者または生計一の親族(その年分の総所得金額等が48万円以下の者に限る(所令205①))が所有する資産
- 生活に通常必要でない資産(以下の例参照)でないこと
- 競走馬その他射こう的行為の手段となる資産
- 主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有する資産
- 1個又は1組の価額が30万円を超える貴金属、書画骨董など
- 被災事業用資産でないこと
すなわち、原則として、生活に通常必要な資産が対象となります。
損失の原因
雑損控除の対象となる損失の原因は、「災害」、「盗難」および「横領」の3つに限定されています。
ですので、例えば、「詐欺」による損失は雑損控除の対象とはなりません。
損失の金額
損失の金額は、以下の計算式で表されます。
「その資産について受けた損失の額」+「その災害等に関連してやむを得ない支出をした額(災害関連支出)」-「保険金等で補填される金額」
控除額の計算
災害関連支出が5万円以下の場合
「損失の金額」-「総所得金額等×1/10」
災害関連支出が5万円超の場合
以下のいずれか低い金額
- 「損失の金額」-「(災害関連支出の金額-5万円)」
- 「損失の金額」-「総所得金額等×1/10」
損失の金額がすべて災害関連支出の場合
以下のいずれか低い金額
- 「損失の金額」-5万円
- 「損失の金額」-「総所得金額等×1/10」
雑損控除の対象となる災害等の例
雑損控除の対象となる災害等には、以下のようなものがあります。(あくまで一例です。)
- 自然災害(震災、風水害、冷害、落雷など)
- 人為災害(火災など)
- 害虫の異常発生など
- 盗難
- 横領
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