山林所得
山林所得とは、山林の伐採又は譲渡による所得をいう。(所法32①)
山林所得とは、山林を伐採して譲渡したり、立木(りゅうぼく)のままで譲渡したりすることで生ずる所得のことをいいます。
ただし、山林を山ごと譲渡する場合、その土地部分の譲渡は山林所得ではなく、譲渡所得に該当します。
山林所得に含まれないもの
山林をその取得の日以後五年以内に伐採し又は譲渡することによる所得は、山林所得に含まれないものとする。(所法32②)
山林所得は、長い期間をかけて育てた山林に係る所得が一時に実現するため、その所得区分が分けられているものです。
その点、取得から5年以内の伐採または譲渡についてはその所有期間が短く、特別な課税方法を採るべきではないため、事業所得または雑所得に該当します。
山林所得の金額
山林所得の金額は、その年中の山林所得に係る総収入金額から必要経費を控除し、その残額から山林所得の特別控除額を控除した金額とする。(所法32③)
なお、伐採または譲渡した年の15年前の12月31日以前から引き続き所有していた場合は、実額の必要経費に代えて、特例として概算経費控除が認められています。(措法30)
山林所得の特別控除額
前項に規定する山林所得の特別控除額は、五十万円(同項に規定する残額が五十万円に満たない場合には、当該残額)とする。(所法32④)
山林所得には、最大50万円の特別控除があります。
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